注文住宅を業者に発注して完成したものの、入居したあとで欠陥が見つかった場合について、業者が無償で欠陥箇所の修繕をしたり、損害賠償に応じたりしなければならない責任のことを、瑕疵担保責任とよんでいます。新築の住宅については、注文住宅、賃貸住宅、分譲住宅のどの種類のものであったとしても同じで、この瑕疵担保責任の期間は、住宅品質確保促進法という法律の規定によって、10年間とされています。また、住宅瑕疵担保履行法という別の法律によって、業者は瑕疵担保責任を履行するための資金を確保するために、法務局に対して一定の金額を供託しておくか、または住宅瑕疵担保保険という特別な保険に加入していなければならないものともされています。分譲住宅の場合、こうした義務のある業者というのは、分譲をしたデベロッパーなどとなりますが、注文住宅の場合には、施主の意向を受けてその住宅を施工した建設業者ということになります。

法律のなかで具体的に瑕疵担保責任の対象となるのは、住宅の基礎や柱、梁、屋根、壁などといった、建物の基本的な構造を形づくっている部分とされていますので、これらの部分に欠陥があった場合は、施工業者に請求をすれば、修繕などを無料で行ってもらうことができます。仮に10年間の期間中に施工業者が倒産して、業者が自力で修繕などを行うことが困難になってしまった場合であっても、その業者が残していた供託金や保険がありますので、これを使えば同じレベルの保護が受けられます。

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